昔は大家さんが一方的に強い時代がありました。いまもその流れはある程度健在かもしれません。
大家さんに理由がよくわからない退去通知を一方的に突きつけられる場合もあるかもしれません。そんなときは正当な理由を確認しておきましょう。
実は「借地借家法」という法律があって、正当な理由なくして退去をさせてはならないのです。
正当な理由がない場合
立ち退きに応じるかは借主次第です。立ち退かなくてもいいのです。
立ち退くとしても、すぐに立ち退くなんて酷な話です。一般的には6か月以上前に告知する必要があり、次の家が見つかるまで住むことを条件にすることが多いです。
また、立ち退き料も支払うことになっています。立ち退き料などがない場合は、法的に立ち退く必要はありません。
正当な理由がある場合
老朽化による取り壊しなどの正当な理由がある場合は、立ち退きに応じるしかありません。
ただし、前述同様に相応の立ち退き料が必要です。また、次の住居が見つかるまでの手伝いなどもすることになっています。
正当な理由があったとしても、一方的に借主を出すということはできません。大家(貸主)としての責任を果たすということになっています。
借主の責任を果たしていない場合
まずないと思いますが、家賃を払っていないとか契約書に書かれているルールを借主が守っていない場合は、一般的に正当な理由なくして貸主が一方的に契約解除できることになっています。
このようなケースは自業自得となります。念のため、補足しておきます。