田舎の実家を相続をするというのは、よくあるケースです。相続した実家に自分が住む場合は特に問題はありませんが、自分が離れた都会に住んでいて実家には住めないという場合が多いものです。
このような場合、どういう対応が望ましいのでしょうか。
選択肢は2つ
相続した家には住まないとした場合、選択肢は「家を貸す」か「家を売る」のどちらかとなります。
一応、3つ目の選択肢として「家を保存する」ということもできますが、これはオススメできません。
なぜなら、近年は空き家問題が深刻化していることから、空き家対策法により空き家の固定資産税が強化されているからです。固定資産税の優遇措置から外れることで、最大で固定資産税は6倍になる可能性があります。
家を貸すもしくは売る
家を貸すという選択肢はとてもいい選択肢ではあるものの、借り手が見つける必要があります。地元の不動産会社をあたり仲介してもらうと良いでしょう。
地方であるほど借り手は見つからない傾向があります。同時に売る方向も模索すると良いです。時間をかければ、買い手や借り手が見つかるかもしれません。
買い手や売り手を探している間は空き家の固定資産税はかかります。固定資産税の優遇措置を受けられるように、自分が定期的に訪問するか、空き家の巡回サービス(有料)を利用して状態の維持に努めましょう。
解体して土地の売却を一考
相続して3年以内に空き家を解体し、土地を売却することで相続税の優遇措置を受けることができます。(条件あり)
空き家の増加を抑制するための特例措置
- 相続開始直前まで被相続人が居住していたこと
- 相続開始直前まで被相続人以外に居住者がいないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続から譲渡までの間に事業、貸付け又は居住に利用されていないこと
- 譲渡価額が1億円以下であること
以上の条件をすべて満たす必要がありますが、条件を満たす場合は利用する価値はあります。